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ボリュームラッシュ(株)國井特許に関する私たちの見解

S.REGGINA JAPAN からお知らせ

2017年4月13日追記

S.REGGINA JAPANの代表大石です。

弊社は、ボリュームラッシュの新技術「One Take 5D」テクニックに関するセミナーや商材開発に尽力して参りました。
ボリュームラッシュは世界のまつげ業界の革命的な新しい技術であり、お客様や技術者に双方に有益なものです。

この度の、他社によるボリュームラッシュ特許取得5955355号によって、世界の中で日本だけが自由にボリュームラッシュのメニューを提供できない、技術者同士が技術を切磋琢磨出来ない、また商材開発が出来ないなど、日本のまつげの業界が発展できない事態を巻き起こします。

よって、同志の企業9社が集まり不当な権利行使に対して特許法を専門とする弁護士・弁理士などの指導・助言のもと別紙の通り「見解文」を出させて頂く運びとなりました。

【追記】

2017年3月31日付けで、特許庁より正式に「ボリュームラッシュは國井特許に抵触しない」との判定が示されました。

弊社として今後もまつ毛業界の発展に尽力して参りますので、今後ともご愛顧頂きますようお願い申し上げます。

(株)國井特許に関する特許庁の判定のお知らせ

1.はじめに

株式会社國井の「まつげエクステンション用人工毛の装着方法」に関する特許5955355号
(以下「國井特許」といいます)の権利者が、あたかも「ボリュームラッシュ」といわれる施術方法が國井特許に抵触するものであるかのような指摘を行っている問題については、これまで、私どもは、特許を専門とする弁護士・弁理士を通じて、真摯に対応して参りましたが、今般、特許庁より、「ボリュームラッシュ」といわれる施術方法が國井特許の発明の技術的範囲に属しないことを確認する判定(2017年3月31日付け)を得ることができましたので、ここにご報告させていただきます。

2.「ボリュームラッシュは國井特許に抵触しない」との判定が示されました

判定といいますのは、特許庁が、判定対象の権利侵害の可能性について厳正・中立的な立場から判断を示す制度でありますところ、このたび、私どもが依頼した弁護士・弁理士の申立によって得られた特許庁の判定(2017-600002、2017-600003、2017-600001)は、以下の3つのつけまつげエクステの装着方法が國井特許の発明の技術的範囲に属しないことを明確に認めるものとなりました。

施術方法1
地まつげよりも細い直径のまつげエクステを、複数本取り出して、グルーを塗布した後、地まつげに固定する作業を1本のまつげに対して1回の作業で行うことにより、複数本のまつげエクステが装着されることを特徴とするまつげエクステンション用人工毛の装着方法の代表的な例
施術方法2
地まつげよりも細い直径のまつげエクステで、複数本のまつげエクステがその一方の端の部分で一体となっているものについて、その端の部分にグルーを塗布した後、地まつげに固定する作業を1本のまつげに対して1回の作業で行うことにより、複数本のまつげエクステが装着されることを特徴とするまつげエクステの装着方法の代表的な例
施術方法3
地まつげよりも太い直径のまつげエクステを、1本の地まつげの異なる場所に対して固定する作業を繰り返し行うことにより、複数本のまつげエクステが装着されることを特徴とするまつげエクステの装着方法の代表的な例

これらの3つの方法は、「ボリュームラッシュ」といわれる施術方法の代表的なものでありますところ、私どもは以前からこのような「ボリュームラッシュ」といわれる施術方法は國井特許に抵触するものではないという見解を公表してきましたが、今回の判定によって、こうした私どもの見解が法律的に正当であることについて「公的なお墨付き」が得られたことになります。

3.最後に

このたびのことでは、私どもの大切なお客様・お取引先様にご心配をおかけすることになりましたが、おかげさまでひとつの区切りを迎えることができました。
私どもといたしましては、まつげエクステ市場が全体としてますます創意と活力にあふれた市場になっていくよう切磋琢磨するとともに、お客様・お取引先様にこれまで以上に喜んでいただけるようテクニックとホスピタリティの向上を目指して日々努力を重ねていきたいと存じますので、旧倍のご愛顧・ご支援をよろしくお願い申し上げます。

2017年4月13日

株式会社EYELASH BEAUTY JAPAN

PERFECT LASH

代表取締役 大須賀 明美

株式会社AG JAPAN

BLINK LASH STYLIST&CARE

代表取締役 住吉 まり子

株式会社ラッシュドールジャパン

ミスアイドール

代表取締役 石原 瞳

>株式会社アイラッシュガレージ

BLINK LASH STYLIST&CARE

代表取締役 伊藤 雅樹

株式会社マイ・イルカ

S.REGGINA JAPAN

代表取締役 大石里美

株式会社ジルフィー

Lashest lash couture

代表取締役 中野 沙耶香

株式会社LADYCOCO JAPAN

LADYCOCO

取締役 切石 まみ

株式会社COCO

代表取締役 加藤 真紀

美まつげエクステgrace

代表 森川 里美

9社共通の見解文 (2016.8.30)

(株)國井の特許に関する私たちの見解(2016.8.30)

1.はじめに

株式会社國井を出願人とする「まつげエクステンション用人工毛の装着方法」に関する発明が特許5955355号(以下「國井特許」といいます)として登録されたことを受けまして、各方面よりお問合せ・ご心配をいただいております。

私たちは、まつげエクステンションに関する事業分野に身を置く事業者として、今回の問題を私たちにとって共通の重大な課題であると考え、この課題に冷静かつ適切に、また、真摯かつ誠実に対応していくこと等を相互に申し合わせ、この間、特許法を専門とする弁護士・弁理士などの指導・助言を受けながら、対応を協議してまいりました。

このたび私たちの共通の見解を取りまとめることができましたので、以下のとおりご説明させていただきます。

2.私たちの施術方法は國井特許の技術的範囲外です

私たちが依頼した弁護士・弁理士の調査によりますと、國井特許は、出願後登録に至るまでの審査の過程で、その一部が出願日以前の先行公知技術と同一である等の理由から特許庁審査官より拒絶理由通知書が発せられ、これを受けて出願人である株式会社國井は手続補正書と意見書を提出し、当初の出願の請求項を大幅に縮減する補正を行っていることが分かりました。

このことから、國井特許は、まつげエクステンション用人工毛を固定する作業を1本のまつげに対して繰り返し行うことにより、複数本のまつげエクステンション用人工毛が装着されることを特徴とすることを要件として含む装着方法だけが特許としての技術的範囲としていることが明らかになっているとのことです。

この点、國井特許の権利者側は、
なお、特許の詳細にある「固定する作業を1本のまつげに繰り返し行う」という文言については、以下の2種類の装着方法が含まれています。
  • 人工毛を1本だけ掴んでグルーを付着させてまつ毛に装着する、という作業を1本の地まつげに対して何度も行う場合を想定しています。
  • 人工毛を一度に複数本掴み、グルーを付着させてまつ毛に装着する場合であっても、実際には1本ずつ異なる場所に装着されるため、この方法も含まれます。

などと説明し、あたかも國井特許が「1本の地まつ毛に極細人工毛を複数装着する技術」全体をその技術的範囲とするものであって、権利者側のライセンスなしには、その技術に関するスクール、講習、施術を行うことができないとする見解を公表しているようですが、私たちが依頼した弁護士・弁理士によれば、この見解は明らかに間違っているとのことです。

まず、國井特許は、その権利者自身も認めているように、その請求にかかる技術的範囲が、まつげエクステンション用人工毛を1本のまつげに対して固定する作業が「繰り返し」行うものに限定されているものです。そして、ここにいう「繰り返し」行われる「作業」が何かといえば、出願人自身が、自ら作成した明細書によって、まつげエクステンション用人工毛の「挟持」と、まつげエクステンション用人工毛長さ方向端部の固定部への「接着剤」の「少量塗布」という過程を経て、地まつげに対する「固定」へと至る一連の動作のことを指すと明言しているのです。
他方、私たちが今日実施しているまつげエクステンション用人工毛の装着方法は、?予め複数本のまつげエクステンション用人工毛が根本で扇型状に接着されたものを1本の地まつげに対して1回で装着する方法、又は、?複数本のまつげエクステンション用人工毛をグルーでひと固まりにした上で1本の地まつげに対して一連の動作により1回で装着する方法です。このような私たちの装着方法では、まつげエクステンション用人工毛の「挟持」と、まつげエクステンション用人工毛の長さ方向端部の固定部への「接着剤」の「少量塗布」という過程を経て、地まつげに対する「固定」へと至る作業は、一連の動作により1回で行われており、ここには國井特許の実質的に唯一の特許要件である「繰り返し」が認められないことは、およそ誰の目にも明らかなことです。

よって、私たちは、依頼した専門の弁護士・弁理士を通じて、國井特許の権利者側に対し、私たちの実施しているまつげエクステンション用人工毛関連の事業があたかも國井特許を侵害するものであるかのように指摘することは誤った事実を告知・流布することにほかならず、依頼人らの営業上の信用を害するもの不正競争行為(不正競争防止法第2条第1項第15号)に該当するものであることを指摘して、そのような誤った事実の告知・流布することを中止するよう要請することにしています。

3.國井特許は無効とされる可能性が高いものです

私たちの業界において「ボリュームラッシュ」と総称され、現在広く普及しているまつげエクステンション用人工毛の装着方法は、2008年ころにロシアの女性技術者OLGA DOBRONRAVOVA氏によって、1本の地まつげに対してまつげエクステンション用人工毛を1本ずつ繰り返し装着する施術法が発表され「ロシアンボリュームテクニック」として業界の注目を浴びたことに起源を求めることができるとされています。

この「ロシアンボリュームテクニック」といわれる施術方法は、その発表後、施術時間の短縮等の課題の解決等のためにさらに改良が加えられ、予め複数本のまつげエクステンション用人工毛が根本で扇型状に接着されたものを1本の地まつげに対して1回で装着する方法、又は、複数本のまつげエクステンション用人工毛をグルーでひと固まりにした上で1本の地まつげに対して一連の動作により1回で装着する方法が発明され、これらの方法が「ボリュームラッシュ」などと通称されるようになり、現在では主流とされるに至っています。

私たちの理解では、こうした初期の「ロシアンボリュームテクニック」、また、その改良技術として現在主流となっている、いわゆる「ボリュームラッシュ」の施術方法は、いずれも、最も遅いものでも國井特許の出願日である2014年7月31日よりも数年以上前の段階で公知の技術となっているものであり、國井特許の関係者の発明であるとは言えないはずです。

このことから、私たちとしては、國井特許には法律上の無効原因が存在し、また、従って、國井特許の権利者側は、私たちを含む何人に対しても國井特許に基づく権利を行使することができないものと考えています。

上に述べましたように、私たちとしては、國井特許の権利者側に対し、私たちが実施しているまつげエクステンション用人工毛関連の事業があたかも國井特許を侵害するものであるかのような誤った事実を告知・流布することを取り止めるよう要請することにしていますが、仮に権利者側がその要請を無視して、國井特許を振りかざすような事態が継続するようなことになるとすれば、國井特許の無効であることの確認を求めるための手続などを含め、あらゆる必要な法的対処を講じることができるよう周到に準備をすすめていく所存です。

2016年8月30日

株式会社EYELASH BEAUTY JAPAN

PERFECT LASH

代表取締役 大須賀 明美

株式会社AG JAPAN

BLINK LASH STYLIST&CARE

代表取締役 住吉 まり子

株式会社ラッシュドールジャパン

ミスアイドール

代表取締役 石原 瞳

>株式会社アイラッシュガレージ

BLINK LASH STYLIST&CARE

代表取締役 伊藤 雅樹

株式会社マイ・イルカ

S.REGGINA JAPAN

代表取締役 大石里美

株式会社ジルフィー

Lashest lash couture

代表取締役 中野 沙耶香

株式会社LADYCOCO JAPAN

LADYCOCO

取締役 切石 まみ

株式会社COCO

代表取締役 加藤 真紀

美まつげエクステgrace

代表 森川 里美

(株)國井の特許に関する私たちの見解(2016.8.30)PDFはこちら >>>

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株式会社 マイ・イルカ(美容事業部)
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